エクスパロ資金移動業者 関東財務局長第00018号

EXPAROからのお知らせ

個人のお客様へ~「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応について

2016年09月02日

個人のお客様へ
「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応について


2016年10月1日(土)に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)が全面施行されます。 これに伴い、当社では個人のお客様との外国送金のお取引の際に以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。
※非会員送金をご利用されるお客様も同様に変更させていただきます。

対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて

営業所窓口で本人確認を行う際の本人確認においては、顔写真つきの本人確認書類をご提示いただきます。 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類(印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し)などの追加書類をもう1点ご提示いただく必要がございます。 1点のみのご提示の場合は、お客様の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付後、当該郵送物の受取された確認後、送金取組とさせていただきます。              
  種類/必要点数 書類
顔写真のある本人確認書類
いずれか1点提示
・運転免許証
・運転経歴証明書
・在留カード
・特別永住者証明書
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
顔写真のない本人確認書類
(1)及び(2)から2点提示
(1)各種健康保険証または、国民年金手帳、母子健康手帳いずいれか1点
(2) 提示をした本人確認書類(1)以外の書類で下記に記載の書類のうちいずれか1点

・印鑑登録証明書
・戸籍妙本
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・国民年金手帳
・各種健康保険証
・国民年金手帳
・母子健康手帳

※顔写真のある本人確認書類およびインターネットでのお申込みにおける本人確認書類の取扱いについての変更はございません。

外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs関係者)との取引時確認について

外国の重要な公的地位(※1)にある方/あった方(以下、「外国PEPs」といいます。(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))」との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。
外国PEPs、およびそのご家族(以下「外国PEPs関係者」といいます。)との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認をさせていただきます。

外国PEPs(外国の重要な公的地位)※1 とは以下に該当する者のことをいいます。
1. 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
● 国家元首
● 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
● 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
● 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
● 日本国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
● 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
● 中央銀行の役員
● 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員


2. 上記1に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および 子)(下記の図をご覧ください。)

お申込時において、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、お申し込み時に確認させていただいた本人確認書類以外の本人確認書類をもう1点追加で確認させていただきます。
そのため、送金のお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 また、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 

※10月1日以降、会員登録時及び非会員様については送金申込時に表示される画面に従い、外国PEPsに該当しないことの申告が可能です。

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