エクスパロ資金移動業者 関東財務局長第00018号

利用規約

「海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)」利用規約 (会員様用)

第1章 総則

第1条 利用規約の適用

株式会社シースクェア(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。

第2条 定義

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1.「「本サービス」とは、資金移動事業者として当社が提供する海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)という為替取引を、利用規約に基づき当社と利用契約を締結した会員に提供する別紙A「所定のサービス」
2.「本システム」とは、当社が提供する本サービスに関わるシステム
3.「会員」とは、利用規約に基づき本システム上で会員登録お申し込みを行い、当社が会員登録を承諾したお客様
4.「契約者」とは、利用規約に基づき本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する会員
5.「利用契約」とは、利用規約に基づき当社と会員との間に締結される、本サービスの提供に関する為替取引契約
6.「決済期限」とは、利用契約申込時に申込確認画面に表示される、送金資金口座への入金期限、又は当社所定の窓口へ現金で支払う期限
7.「利用契約等」とは利用契約及び利用規約、重要事項
8.「受領者」とは、本サービスを通してお金を受け取る者
9.「仕向国」とは、受領者が本サービスを通しお金を受け取る国
10.「取引データ」とは、契約者が入力する送金先及び当該送金先に対する取引金額等を含む、送金に関する詳細データ
11.「取引金額」とは、適用される手数料を除く外国為替換算前の契約者が受領者に送金するために供する金額
12.「支払金額」とは、仕向国の法律に基づき課される税金または徴収金(「現地税や引出手数料等」)を除き受領者に支払われる金額
13.「利用料金」とは、契約者が当社に提示された各取引についてお支払い頂く手数料等のこと。取引によっては、追加利用料金が発生する場合があります
14.「支払」とは、取引金額、利用料金等取引に掛かるお客様からのお支払を徴収する事
15.「支払手段」とは、本サービスのご利用に関連し当社にご提供いただく次のようなもの:銀行口座など
16.「会員設備」とは、本サービスの提供を受けるため会員が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
17.「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
18.「本サービス用設備等」とは、 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
19.「消費税等」とは、 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
20.「ユーザID」とは、会員とその他の者を識別するために用いられる符号
21.「パスワード」とは、ユーザIDと組み合わせて、会員とその他の者を識別するために用いられる符号
22.「会員等」とは、会員及び契約者
23.「営業日」とは、当社が営業を行っている日
24.「手数料」とは、別表Bに規定する送金手数料、返金手数料及びこれに課される消費税相当額
25.「必要資金」とは、各送金先において取引金額に送金手数料を加えた金額の合計。 「必要資金合計」とは、1回の送金依頼における必要資金の合計
26.「返金口座」とは、送金依頼金額から契約者への返金が発生した際に使用するために、契約者からその都度ご連絡いただく契約者の預金口座
27.「送金実施日」とは、契約者が取引データにより指定した送金手続きがなされる営業日
28.「送金事務」とは、利用契約により、取引データに基づき行う送金手続き
29.「送金資金口座」とは、契約者が必要資金合計相当額を振り込む当社指定の銀行口座
30.「ゆうちょ振替払込みカード」(自動送金カード)とは、ゆうちょ銀行が発行する当社の送金資金口座への払込専用のカード

第3条 通知

1.当社から会員への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から会員への通知を、電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載などにより行う場合には、会員に対する当該通知は、それぞれ電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載などがなされた時点から効力を生じるものとします。
3.SMS での通知の場合で、拒否設定を回避しURL もしくは電話番号が入った SMS が届くことに対するブロック設定をしていてる場合でもURL が入ったSMS が届きます。予めご了承下さい。

第4条 利用規約の変更

1.当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、会員の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合には、1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を会員に通知するものとします。
3.前項に関わらず、当社が利用規約の変更内容が会員の不利益にならないと判断した場合には、当社は、予告期間をおかず、変更後の新利用規約の内容を会員に通知できるものとします。

第5条 権利義務譲渡の禁止

会員は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第6条 合意管轄

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

第7条 準拠法

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第8条 協議等

利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第9条 言語

利用規約及び当社の管理運営するウェブサイト上にある日本語テキスト、韓国語、あるいはその他言語テキストとの間に矛盾がある場合、日本語テキストが拘束力をもつこととします。

第2章 契約の締結等

第10条 会員登録

1.お客様は、本サービスを利用するに当たり、事前に当社所定の方法に従い本システム上の入力フォームに必須事項を入力する、又は所定の用紙に必須事項を記載し、FAXや郵送による送付等の会員登録お申し込み(以下本条内で、「お申し込み」という)を行うものとします。
2.お客様は、当社がお客様のお申し込みを処理するのに必要な情報の提供を行うものとします。当社は、お客様のお申し込みを完了するため、および/または監督官庁からの要請に従う目的で、いつでもお客様に追加情報を要請する権利を有するものとします。当社は、当社所定の手順を踏んで、それぞれのお申し込みの認証を行います。
3.お客様は、お申し込みに際して、お申し込みに含まれる内容について、あらゆる観点からして間違いがないことを確認するものとします。本システム上の入力フォームに必須事項を入力してお申し込みの場合、内容を記載した個人会員入力内容確認画面又は法人会員入力内容確認画面が表示されます。それにより、お客様のお申し込みに含まれる内容が、お客様自身によって確認されたこととします。FAX又は郵送によるお申し込みの場合、お客様自身で記載の上、内容を確認されたこととします。
4.お客さまは当社がお申し込みを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。

第11条 利用契約の締結等

1.利用契約は、会員である本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」という)が、当社所定の方法に従い本システム上の入力フォームに必須事項を入力する等の利用申し込み手続きを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、利用申込者は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する利用契約等に違反したことが認められるとき
(2) 利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当社が不適当と判断したとき

第12条 変更通知

1.会員は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込内容の会員にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により迅速に当社に通知するものとします。
2.当社は、会員が前項に従った通知を怠ったことにより会員が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第13条 一時的な中断及び提供停止

1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(4) 第31条(禁止事項)の規定に違反したとき
(5) 当社が、利用契約に基づく個別の送金事務の履行を中止することが相当であると判断したとき
(6) 前各号に掲げる事項のほか、本利用規約の規定に違反する行為で、当社の業務遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞のある行為をしたとき

2.当社は、前項の変更を行う場合には、1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を会員に通知するものとします。
3.前項に関わらず、当社が利用規約の変更内容が会員の不利益にならないと判断した場合には、当社は、予告期間をおかず、変更後の新利用規約の内容を会員に通知できるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して会員又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第14条 会員からの会員登録の解約

会員は、当社が定める方法により当社に通知することによって、解約希望日をもって会員登録を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合、本システム上で当社に解約を通知した日時を会員の解約日とみなすものとします。

第15条(退会、会員登録の抹消、取引の制限について)

1.お客様は、当社所定の方法により、本サービスの会員を退会することができます。
2.次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、ただちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消できるものとします。

(1) 支払停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2) 所在が不明になったとき
(3) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき (4) 実在しないことが明らかになったとき、又はお客様の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき (5) 届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、又はお客様の提出資料が真正でないことが判明したとき (6) 本規約及び各取引規定に違反したとき (7) 取引のモニタリングのための聞き取り調査への協力又は聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、又は裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。) (8) 第三者の資金による送金であるとき (9) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき

3.長期間取引のないお客様の取扱い

(1) 年以上取引のないお客様において、新たに送金の申込みを受けた場合は、お客様の登録情報を再度確認させていただきます。
(2) 5年以上取引のないお客様の会員情報は抹消し、お客様のアカウントを閉鎖します。

4.前項による本サービスの停止又は会員登録の抹消によりお客様に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
5.当社が、過去に、本規約に基づいて本サービスの全部若しくは一部の停止、送金契約の解除及び会員登録の抹消を行ったお客様については、お客様から本サービスの再開、新規送金又は再度の会員登録の申し出等があっても、謝絶させていただくことがあります

第16条 本サービスの廃止等

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

(1) 当社以外の電気通信事業者、送金実施金融機関がサービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難、または不能になったとき
(2) 当社から会員に対して、廃止日の12か月前までに通知した場合。
(3) その他、本システムの運用上または技術上の相当の理由があると当社が判断したとき

第17条 会員登録の解約及び利用契約終了後の処理

当社は、会員登録の解約及び利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって会員から提供を受けた本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の規定の保存期間経過後、当社の責任で消去するものとします。

第3章 サービス

第18条 本サービスの種類と内容

1.当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙A「所定のサービス」に定めるとおりとします。
2.当社は、本サービスの種類及びその内容を変更することがあります。このとき、会員は、本サービスの種類及びその内容の変更があることを了承するものとし、本サービスの種類及び内容は、変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、1か月の予告期間をおいて、変更後の本サービスの種類及び内容を会員に通知するものとします。
4.前項に関わらず、当社が利用規約の変更内容が会員の不利益にならないと判断した場合、当社は、予告期間をおかず、変更後の本サービスの種類及び内容を会員に通知できるものとします。
5.会員は以下の事項を含む本サービスの種類及び内容を了承の上、本サービスを利用するものとします。

(1) 第38条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること

第19条 利用契約申込

1. 会員は取引データを作成し、本システムに電子的に送信、又はFAXを通じて送付又は、当社所定の窓口へ申込書を提出するものとします。その場合、会員は当該取引データを送金実施日が経過するまで保存するものとし、当社が取引データの再送を希望した場合には、会員はこれに協力するものとします。
2.会員は取引データを本システムへ電子的に送信を完了する際に、又はFAXを通じて送付を完了する際に、取引金額、利用料金の必要資金合計額及び決済期限について、本システムの送金申込内容確認画面表示内容または、送金申し込み用紙に記載された内容を確認するものとします。
3.会員は前項による確認の後、決済期限までの間に、必要資金合計相当額を送金資金口座へ入金、又は当社所定の窓口へ現金で支払うものとします。
4.第1項の取引データの送信及び第3項の必要資金合計相当額の金額の入金、又は当社へ現金で支払いがなされたときに、会員は本システムを経由して当社に対して利用契約申込を行ったものとします。

第20条 利用契約申込の承諾と成立

1. 当社は、本システムへ電子的又はFAX通じて取引データを受信した場合、又は当社所定の窓口で申込書の提出を受けた場合、取引データが当社所定の仕様であることを確認した上で、利用契約申込を受けつけます。
2.ゆうちょ振替払込みカードによる入金の場合、当社が入金を確認し、事前に登録されている取引データが当社の仕様であることを確認した上で利用契約申込を受け付けます。その他 、ゆうちょ振替払込みカードを通じた取引および取扱については別途「自動送金カード規定」に定める処によります。
3.当社は、取引データに記載された仕向国、送金先口座の口座名義、口座番号等、取引データの内容を確認する義務は負わないものとします。
4.当社は、第19条(利用契約申込)第3項及び第4項の規定に基づき会員から送金資金口座へ入金、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた場合、前項の取引データに対応する必要資金合計相当額の金額が送金資金口座に入金されていること、又は当社へ現金で支払われた金額と相違ないことを確認するものとします。
5.当社が、第1項または第2項及び第3項の確認を完了した時点で、会員の利用契約申込を承諾したものとし、受領書面の電子交付等を行うとともに、個別の利用契約が成立したものとします。当社の利用契約の承諾をもって会員は契約者となります。利用契約成立後は、契約者は個別の利用契約を解除することはできないものとします。

第21条 利用契約の満了

当社は、第20条(利用契約申し込みの承諾と成立)第5項に基づき成立した利用契約の満了を、送金事務完了後、書面の電子交付等を行うとともに、電子メールの送信及び本システム上で表示することにより契約者に通知(以下「契約満了の通知」といいます。)するものとします。契約者は、本システムにて契約満了の通知を確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による契約満了の通知を行う義務は負いません。

第22条 取引データの仕様の不備等

1. 仕様不備(仕向国、受領者等)

(1) 会員が本システムに送信した取引データの仕様に不備があった場合、当社は、その事実を会員に電子メールの送信及び本システム上で表示(以下「仕様不備の通知」といいます。)するものとします。会員は、本システムにて仕様不備の通知を確認しなければならず、当社は、会員に対してこれ以外の方法による仕様不備の通知を行う義務は負いません。
(2) 前項の場合において、会員が第19条(利用契約申込)第3項または第2項及び第4項により、利用契約が成立している場合、当社は、原則として送金実施日翌営業日の午後3時までに、送金資金口座へ入金された金額、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた金額から返金手数料及び当社手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

2. 入金不足

(1) 会員が送金資金口座に入金、又は当社所定の窓口へ現金で支払った金額が、取引データの必要資金合計額に満たない場合、営業日午後5時までを目処に電子メールの送信及び本システム上で表示(以下「入金不足の通知」といいます。)するものとします。入金不足の通知は、会員が、適宜、本システムに接続して確認しなければならず、当社は、会員に対してこれ以外の方法による入金不足の通知を行う義務は負わないものとします。
(2) 前項の場合、送金事務は実施せず、決済期限までに必要資金合計相当額の入金、又は当社へ現金で支払いを完了しなかった場合、送金事務委託契約は無効とし、送金資金口座に入金、又は現金で支払った金額のうち、決済期限翌営業日の午後3時までに返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

3. 未入金

会員が、第19条(利用契約申込)第1項の規定に基づき取引データを本システムに送信し、第19条(利用契約申込)第3項に基づいた必要資金合計額の入金、又は現金での支払いを完了しなかった場合、会員による申し込みは無効とし、当社は送金事務を行いません。

4. 入金超過

(1) 送金資金口座への入金額、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた金額が、取引データの必要資金合計額より多い場合、当社は、営業日午後3時までを目処に本システム上にてその事実を通知及び電子メールの送信(以下「入金超過の通知」といいます。)するものとします。入金超過の通知は、契約者が、適宜、本システムに接続して確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による入金超過の通知を行う義務は負わないものとします。
(2) 前項の場合、当社は、送金実施日に送金事務を実施し、超過金額から返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

第23条 送金不能等

1. 当社は、契約者から本システムに送信された取引データに基づき送金事務を行います。当社からの契約満了の通知後、契約者から電話若しくは電子メール等の手段により受領者へ送金が完了していない等の送金不能の通知を受けた場合、当社による第19条(利用契約申込の承諾と成立)第1項の取引データの仕様の確認による第19条(利用契約申込の承諾と成立)第4項の取引金額相当額の金額の確認に過失があった場合を除き、当社はかかる送金不能について何ら責任を負わないものとし、契約者は、自らの責任で送金先と交渉を行い対処するものとします。
2.当社による第19条(利用契約申込の承諾と成立)第1項の取引データの仕様の確認による第19条(利用契約申込の承諾と成立)第4項の取引金額相当額の金額の確認に過失があった場合、または本システムの作動について当社に過失があった場合、当社は、契約者に対して個別の利用契約に基づき受領した金額の範囲内で契約者に生じた損害を賠償する義務を負うものとし、契約者は、当社に対して本項に定める損害賠償以外の一切の請求を行わないものとします。

第24条 本サービスの提供区域

本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

第25条 再委託

当社は、会員に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第35条(秘密情報の取り扱い)及び第36条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章 利用料金

第26条 本サービスの利用料金、算定方法等

1.本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙Bの料金表に定めるとおりとします。
2.当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を、変更することがあります。このとき、会員は、利用料金、算定方法等の変更があることを了承するものとし、本サービスの利用料金、算定方法等は、当該変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用料金、新算定方法等の内容を会員に通知するものとします。
4.前項に関わらず、当社が本サービスの利用料金、算定方式等の変更内容が会員の不利益にならないと判断した場合には、当社は予告期間をおかず、変更後の新利用料金、新算定方法等の内容を会員に通知できるものとします。

第5章 会員の義務等

第27条 自己責任の原則

1.会員は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で会員若しくは第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.会員は、会員等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第28条 本サービス利用のための設備設定・維持

1.会員は、自己の費用と責任において、当社が定める仕様にて会員設備を設定し、会員設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.会員は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して会員設備をインターネットに接続するものとします。
3.会員設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は会員に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、本サービスの保守若しくは当社が運用上又は技術上必要であると判断した場合、会員が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

第29条 ユーザID及びパスワード

1. 会員は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により会員自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。会員のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
2.第三者が会員のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は会員の行為とみなされるものとし、会員はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、会員は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第30条 報告書等の作成及び提出

1. 会員は、当社が会員にかかる本サービス利用の内容その他について、日本国の権限ある官公署等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、会員は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。

第31条 禁止事項

1. 会員は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。

(1) 当社、若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社、若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

2.会員は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、会員の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は会員の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、会員の行為又は会員等が提供又は伝送する(会員の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第32条 反社会的勢力との関係を理由とする解除

1. お客様は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 送金取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3.お客様が前二項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、お客様はその損害を賠償する義務を負うものとします。

第6章 当社の義務等

第33条 善管注意義務

当社は、本サービスの提供期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第34条 本サービス用設備等の障害等

1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく会員にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、会員及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第7章 秘密情報等の取り扱い

第35条 秘密情報の取り扱い

1.会員及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や表示がなされず提供された情報

2.前項の定めにかかわらず、会員及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、会員及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、会員及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第24条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、会員から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(本条第5項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が会員設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。

第36条 個人情報の取り扱い

1.会員及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(企業名、契約者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他属性情報、本サービス利用履歴、その他サービス利用に関する情報。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。

2.前項の定めに関わらず、当社は、会員より提供を受けた個人情報を、以下の各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。

(1) 事業運営事務局 本事業の監理及び運営状況の取り纏めのため
(2) 電気通信事業者 会員へのサービス提供に関する問合わせ対応のため

3.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項~第6項の規定を準用するものとします。
4.当社は、次のURL に定める当社の「個人情報保護方針」に従って契約者の個人情報を取り扱うものとします。
URL:http://www.exparo.com/etc/etcPolicy.action
5.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第8章 損害賠償等

第37条 損害賠償の制限

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で会員に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該事由が生じた、直接の原因となった利用契約の額を超えないものとします。ただし、会員の当社に対する損害賠償請求は、会員による対応措置が必要な場合には、会員が第34条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は、賠償責任を負わないものとします。

第38条 免責

1.本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由により会員に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 会員設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等会員の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 当社の責に帰すべからざる事由による搬送途中での紛失等の事故
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(12) その他当社の責に帰すべからざる事由

2.当社は、会員が本サービスを利用することにより会員と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

別紙A 所定のサービス

1.本サービスの種類及び内容

海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)
利用申込者が取引データを当社の提供するシステムに送信し、送金資金口座に所定の金額を送金、又は当社所定の窓口で現金で支払うことにより、利用者の送金事務を代行するネットサービスです。

2.本サービス利用可能時間

24時間365日(保守等計画停止を除く)。なお、第13条(一時的な中断及び提供停止)に基づき、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。

3.為替レートの算出方法

送金資金と受取通貨が異なる場合、本サービスで適用する為替レートの算出は以下のとおりとします。
ウォン確定送金の場合:利用申込者が入力フォームに必須事項を入力する等の利用申し込み手続きを行った時点の韓国KEBハナ銀行の定める為替レート(TTS)から、0~5%を上乗せした為替レートを算出し、適用します。為替レートの更新は、営業日午前9時から午後6時の間、随時更新します。
円指定送金の場合:利用締結時に、韓国KEBハナ銀行の定める為替レート(TTS)から、0~3%を上乗せした為替レートを算出し、参考レートとして表示します。参考レートの更新は、営業日午前9時から午後6時の間、随時更新します。なお、着金時のレートはお申込みから着金までの為替の動きによって変動します。
円建て送金の場合:為替レートの算出及び適用は行いません。

4.制限事項

円建て送金においては、受取口座が外貨口座のため、お客様が指定された口座情報の確認を当社が行うことが出来ません。
お客様が指定された口座情報に間違いがある場合(外貨口座でない場合、口座番号に間違いがある場合等)、仲介銀行において情報修正手数料が発生します。
その際は、発生した手数料をお客様に申し受けますので、ご承知ください。

5.サポートサービス

当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。

(1)内容と種類 本サービスの利用方法、障害に関する質問への回答及び助言
(2)サービス窓口(連絡先)
電話:03-3359-0023
電子メール:info@exparo.com
海外からの苦情相談窓口:+81-3-3359-0023
(3)サービス時間
電話:営業日の9 時から19 時まで
電子メール:24時間365日

6.契約者設備に関する仕様

契約者は、以下の仕様を充たす会員設備を設定・維持するものとします。

オペレーティングシステム:Windows 8/7/Vista、Mac OS X(10.9以上)
インターネットブラウザ:Microsoft Internet Explorer 7 以上、Safari 7以上、Firefox 最新版以上
通信環境:インターネット常時接続環境(1Mbps 以上の速度)
※ Microsoft Windows、Internet Explorer 製品は、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
※ Mac、Macintoshは、Apple inc の登録商標または商標です。

7.セキュリティ

当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。

(1)データ通信時のセキュリティ確保

① クライアントPCとデータセンタ間の通信はSSL等を使用し、データの盗聴、改ざんを防止

(2)データセンタのネットワークセキュリティ確保

① サーバ構成は会員にサービスを提供する公開層、会員のデータを保存する業務層の2層とし、業務層をインターネットから隠蔽
② インターネットとサーバの間にファイアウォール(FW)を設置し、外部からの不正な攻撃等を防御。
③ 侵入検知システム(IDS)を設置し、FWでは防ぎきれない未知の攻撃等を検知
④ ログ管理(不正アクセスの防止)を実施

(3)データセンタのサーバセキュリティ確保

① ウイルス検知ソフトを常駐し、定期的にアップデートすることでウイルスからの攻撃を防御
② 定期的にOSのアップデートを行い、脆弱性による攻撃等を防御

(4)データセンタのデータセキュリティ確保

① ログインIDやパスワード等特に重要なデータについては暗号化を行い、格納データの盗聴、盗難、改ざんを防止
② 外部記憶媒体等にデータベースのバックアップを行い、サーバ障害等によるデータの消失を防止

(5)データセンタの物理的セキュリティ確保

① 建物への入館は社員証等のICカード等による認証実施
② サーバルームへの入室は事前の申請、及びデータセンタで貸与するICカード等による認証を実施
③ サーバラックは常時施錠し、鍵で施錠する場合、鍵はデータセンタで管理
④ 建物内部は監視カメラを設置し、不正侵入等を防御
⑤ 有人による巡回監視を行い侵入や破壊等を防御

別紙B 利用料金表

本サービス利用にかかる料金は次のとおりです。

■ウォン確定送金(消費税対象外)

送金金額 EXPARO送金手数料※1
10万円以下 2,500円
10万円超~100万円以下 3,500円

送金手数料は、1取引毎にかかります。
受取人口座入金時に送金額から差し引かれる手数料はありません。

■円指定送金(消費税対象外)

送金金額 ウォン建て送金手数料※1 円建て送金手数料※2
10万円以下 1,500円 3,000円
10万円超~100万円以下 2,500円 4,000円

送金手数料は、1取引毎にかかります。
送金手数料に銀行手数料は含みません。ウォン建ての場合、一律10,000ウォンを差し引かれた金額が受取人口座へ入金されます。円建ての場合、送金先金融機関や口座の種別等により金額が異なります。
差し引き金額については弊社では分かりかねます。

■送金申込キャンセル手数料(消費税対象外)

ステータス 入金確認中 入金確認済み
キャンセル手数料 無料 1,500円

■ゆうちょ振替払込みカードでの入金手数料(消費税を含む)

振り込み金額 ATM 窓口
5万円未満 125円 220円
5万円以上 345円 440円

■返金に掛かる手数料(消費税を含む)

・店頭以外の場合

返金金額 手数料
PayPay銀行
手数料
PayPay銀行以外
3万円未満 55円 176円
3万円以上 55円 275円

契約者の返金口座に送金する際差し引いて精算します。

・店頭の場合
なし

※消費税の改定、金融機関の手数料の値上がり及び諸経費の値上がり等相当の理由があると当社が判断したときは、当社は手数料の改定を行うことができるものとします。
※送金資金を弊社指定口座へ振込時にかかる銀行の入金手数料や振込手数料は、利用者負担となります。

以上
2011年11月16日制定
2012年05月30日改定
2012年11月15日改定
2013年05月08日改定
2014年04月01日改定
2014年12月22日改定
2015年04月01日改定
2015年10月06日改定
2017年03月06日改定
2019年01月21日改定
2023年9月25日改定

「海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)」利用規約 (ゲスト会員用)

第1章 総則

第1条 利用規約の適用

1.株式会社シースクェア(以下「当社」といいます)は、当社が運営する海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)(以下、「本サービス」といいます)を、当社が定める「海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)利用規約(ゲスト会員用)」(以下、「本規約」といいます)で会員登録せずに利用するお客様(以下「ゲスト会員」といいます)による利用について、以下のとおり本規約を定めます。

2.ゲスト会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。

第2条 定義

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1.  「本サービス」とは、資金移動事業者として当社が提供する海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)という為替取引を、利用規約に基づき当社と利用契約を締結したゲスト会員に提供する別紙A所定のサービス
2.  「本システム」とは、当社が提供する本サービスに関わるシステム
3.  「会員」とは、利用規約に基づき本システム上で会員登録お申し込みを行い、当社が会員登録を承諾した会員
4.  「ゲスト会員」とは、本規約に基づき、IDおよびパスワードを利用せずにシステム上でお申し込みを行う利用申込者
5.  「契約者」とは、利用規約に基づき本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する会員若しくはゲスト会員
6.  「利用契約」とは、利用規約に基づき当社とゲスト会員との間に締結される、本サービスの提供に関する為替取引契約
7.  「決済期限」とは、利用契約申込時に申込確認画面に表示される、送金資金口座への入金期限、又は当社所定の窓口へ現金で支払う期限
8.  「利用契約等」とは利用契約及び利用規約、重要事項
9.  「受領者」とは、本サービスを通してお金を受け取る者
10.  「仕向国」とは、受領者が本サービスを通しお金を受け取る国
11.  「取引データ」とは、契約者が入力する送金先及び当該送金先に対する取引金額等を含む、送金に関する詳細データ
12.  「取引金額」とは、適用される手数料を除く外国為替換算前の契約者が受領者に送金するために供する金額
13.  「支払金額」とは、仕向国の法律に基づき課される税金または徴収金(「現地税や引出手数料等」)を除き受領者に支払われる金額
14.  「利用料金」とは、契約者が当社に提示された各取引についてお支払い頂く手数料等のこと。取引によっては、追加利用料金が発生する場合があります
15.  「支払」とは、取引金額、利用料金等取引に掛かるゲスト会員からのお支払を徴収する事
16.  「支払手段」とは、本サービスのご利用に関連し当社にご提供いただく次のようなもの:銀行口座など
17.  「ゲスト会員設備」とは、本サービスの提供を受けるためゲスト会員が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
18.  「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
19.  「本サービス用設備等」とは、 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
20.  「消費税等」とは、 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
21.  「ユーザID」とは、会員とその他の者を識別するために用いられる符号
22.  「パスワード」とは、ユーザIDと組み合わせて、会員とその他の者を識別するために用いられる符号
23.  「ゲスト会員等」とは、ゲスト会員及び契約者
24.  「営業日」とは、当社が営業を行っている日
25.  「手数料」とは、別表Bに規定する送金手数料、返金手数料及びこれに課される消費税相当額
26.  「必要資金」とは、各送金先において取引金額に送金手数料を加えた金額の合計
「必要資金合計」とは、1回の送金依頼における必要資金の合計額
27.  「返金口座」とは、送金依頼金額から契約者への返金が発生した際に使用するために、契約者からその都度ご連絡いただく契約者の預金口座
28.  「送金実施日」とは、契約者が取引データにより指定した送金手続きがなされる営業日
29.  「送金事務」とは、利用契約により、取引データに基づき行う送金手続き
30.  「送金資金口座」とは、契約者が必要資金合計相当額を振り込む当社指定の銀行口座
31.  「送金申込番号」とは、契約者が送金申込時点で、本システムから自動で発行される利用契約を識別するために用いられる番号
32.  「送金申込照会コード」とは、送金申込番号と組み合わせて当該利用契約とその他の利用契約を識別するために用いられる符号

第3条 通知

1.当社からゲスト会員への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社からゲスト会員への通知を、電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載などにより行う場合には、ゲスト会員に対する当該通知は、それぞれ電子メール送信、SMS送信、書面又は当社のホームページ掲載などがなされた時点から効力を生じるものとします。
3.SMS での通知の場合で、拒否設定を回避しURL もしくは電話番号が入った SMS が届くことに対するブロック設定をしている場合でもURL が入ったSMS が届きます。予めご了承下さい。

第4条 利用規約の変更

1.当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、ゲスト会員の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合には、事前の予告期間なしに、変更後の新利用規約の内容をゲスト会員に通知できるものとします。

第5条 合意管轄

ゲスト会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

第6条 準拠法

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第7条 協議等

利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第8条 言語

利用規約及び当社の管理運営するウェブサイト上にある日本語テキスト、韓国語、あるいはその他言語テキストとの間に矛盾がある場合、日本語テキストが拘束力をもつこととします。

第2章 契約の締結等

第9条 ゲスト会員情報の登録

1.本サービスを利用しようとするゲスト会員は、利用の都度、本規約の確認および同意を行い、当社がサイト上等で定める所定の登録手続きをするものとします。
2.ゲスト会員は、当社がゲスト会員のお申し込みを処理するのに必要な情報の提供を行うものとします。当社は、ゲスト会員のお申し込みを完了するため、および/または監督官庁からの要請に従う目的で、いつでもゲスト会員に追加情報を要請する権利を有するものとします。当社は、当社所定の手順を踏んで、それぞれのお申し込みの認証を行います。
3.ゲスト会員は、お申し込みに際して、お申し込みに含まれる内容について、あらゆる観点からして間違いがないことを確認するものとします。本システム上で入力フォームに必須事項を入力してお申込の場合、ゲスト会員のお申し込み内容を記載した入力内容確認画面表示されます。それにより、ゲスト会員のお申し込みに含まれる内容が、ゲスト会員自身によって確認されたこととします。FAX又は郵送によるお申し込みの場合、お客様自身で記載の上、内容を確認されたこととします。
4.ゲスト会員は当社がお申し込みを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。

第10条 利用契約の締結等

1.利用契約は、ゲスト会員である本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」という)が、当社所定の方法に従い本システム上の入力フォームに必須事項を入力する等の利用申し込み手続きを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、利用申込者は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

2.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。

(1)本サービスに関する利用契約等に違反したことが認められるとき
(2)利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき

第11条 ゲスト会員の通知義務

1.ゲスト会員は、利用契約を終了する前にその商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込内容のゲスト会員にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により迅速に当社に通知するものとします。
2. 当社は、ゲスト会員が前項に従った通知を怠ったことによりゲスト会員が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第12条 一時的な中断及び提供停止

1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ゲスト会員への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

(1)  本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)  運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)  その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(4)  第28条(禁止事項)の規定に違反したとき
(5)  当社が、利用契約に基づく個別の送金事務の履行を中止することが相当であると判断したとき
(6)  前各号に掲げる事項のほか、本利用規約の規定に違反する行為で、当社の業務遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞のある行為をしたとき

2.  当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、ゲスト会員に事前通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.  当社は、ゲスト会員が第28条(禁止事項)及び第29条(反社会勢力との関係を理由とする解除)各号のいずれかに該当する場合又はゲスト会員がその他利用契約等に違反した場合には、ゲスト会員への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.  当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してゲスト会員又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第13条 本サービスの廃止等

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

(1)当社以外の電気通信事業者、送金実施金融機関がサービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難、または不能になったとき
(2)その他、本システムの運用上または技術上の相当の理由があると当社が判断したとき

第14条 利用契約終了後の処理

当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってゲスト会員から提供を受けた本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の規定の保存期間経過後、当社の責任で消去するものとします。

第3章 サービス

第15条 本サービスの種類と内容

1.当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとします。
2.当社は、本サービスの種類及びその内容を変更することがあります。このとき、ゲスト会員は、本サービスの種類及びその内容の変更があることを了承するものとし、本サービスの種類及び内容は、変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、予告期間をなしに、変更後の本サービスの種類及び内容をゲスト会員に通知するものとします。
4.ゲスト会員は以下の事項を含む本サービスの種類及び内容を了承の上、本サービスを利用するものとします。

(1)第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること

第16条 利用契約申込

1.利用申込者は取引データを作成し、本システムに電子的に送信、又はFAX通じて送付又は、当社所定の窓口へ申込書を提出するものとします。その場合、ゲスト会員は当該取引データを送金実施日が経過するまで保存するものとし、当社が取引データの再送を希望した場合には、ゲスト会員はこれに協力するものとします。
2.ゲスト会員は、取引データを本システムへの電子的に送信を完了する際に、又はFAX通じて送付を完了する際に、取引金額、利用料金の必要資金合計額及び決済期限について、本システムの送金申込内容確認画面表示内容または、申し込み用紙に記載された内容を確認するものとします。
3.ゲスト会員は前項による確認の後、決済期限までの間に、必要資金合計相当額を送金資金口座へ入金、又は当社所定の窓口へ現金で支払うものとします。
4.第1項の取引データの送信及び第3項の必要資金合計相当額の金額の入金、又は当社へ現金で支払いがなされたときに、ゲスト会員は本システムを経由して当社に対して利用契約申込を行ったものとします。

第17条 利用契約申込の承諾と成立

1.当社は、本システムへ電子的に又はFAX通じて取引データを受信した場合、又は当社所定の窓口で申込書の提出を受けた場合、取引データが当社所定の仕様であることを確認した上で、利用契約申込を受けつけます。
2.当社は、取引データに記載された仕向国、送金先口座の口座名義、口座番号等、取引データの内容を確認する義務は負わないものとします。
3.当社は、第19条(利用契約申込)第3項及び第4項の規定に基づきゲスト会員から送金資金口座へ入金、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた場合、前項の取引データに対応する必要資金合計相当額の金額が送金資金口座に入金されていること、又は当社へ現金で支払われた金額と相違ないことを確認するものとします。
4.当社が、第1項及び第3項の確認を完了した時点で、ゲスト会員の利用契約申込を承諾したものとし、受領書面の電子交付等を行うとともに、個別の利用契約が成立したものとします。当社の利用契約の承諾をもってゲスト会員は契約者となります。利用契約成立後は、契約者は個別の利用契約を解除することはできないものとします。

第18条 利用契約の満了

当社は、第17条(利用契約申し込みの承諾と成立)第4項に基づき成立した利用契約の満了を、送金事務完了後、書面の電子交付等を行うとともに、電子メールの送信及び本システム上で表示することにより契約者に通知(以下「契約満了の通知」といいます。)するものとします。契約者は、本システムにて契約満了の通知を確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による契約満了の通知を行う義務は負いません。

第19条 取引データの仕様の不備等

1.仕様不備(仕向国、受領者等)

(1)ゲスト会員が本システムに送信した取引データの仕様に不備があった場合、当社は、その事実を会員に電子メールの送信及び本システム上で表示(以下「仕様不備の通知」といいます。)するものとします。ゲスト会員は、本システムにて仕様不備の通知を確認しなければならず、当社は、ゲスト会員に対してこれ以外の方法による仕様不備の通知を行う義務は負いません。
(2)前項の場合において、ゲスト会員が第199第3項及び第4項により、利用契約が成立している場合、当社は、原則として送金実施日翌営業日の午後3時までに、送金資金口座へ入金された金額、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた金額から返金手数料及び当社手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

2. 入金不足

(1)ゲスト会員が送金資金口座に入金、又は当社へ現金で支払った金額が、取引データの必要資金合計額に満たない場合、営業日午後3時までを目処に電子メールの送信及び本システム上で表示(以下「入金不足の通知」といいます。)するものとします。入金不足の通知は、ゲスト会員が、適宜、本システムに接続して確認しなければならず、当社は、ゲスト会員に対してこれ以外の方法による入金不足の通知を行う義務は負わないものとします。
(2)前項の場合、送金事務は実施せず、決済期限までに必要資金合計相当額の入金、又は現金での支払いを完了しなかった場合、送金事務委託契約は無効とし、送金資金口座に入金、又は現金で支払った金額のうち、決済期限翌営業日の午後3時までに返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

3. 未入金

ゲスト会員が、第19条(利用契約申込)第1項の規定に基づき取引データを本システムに送信し、第1条(利用契約申込)第3項に基づいた必要資金合計額の入金、又は現金での支払いを完了しなかった場合、ゲスト会員による申し込みは無効とし、当社は送金事務を行いません。

4. 入金超過

(1)送金資金口座への入金額、又は当社所定の窓口へ現金で支払われた金額が、取引データの必要資金合計額より多い場合、当社は、営業日午後3時までを目処に本システム上にてその事実を通知及び電子メールの送信(以下「入金超過の通知」といいます。)するものとします。入金超過の通知は、契約者が、適宜、本システムに接続して確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による入金超過の通知を行う義務は負わないものとします。
(2)前項の場合、当社は、送金実施日に送金事務を実施し、超過金額から返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。

第20条 送金不能等

1.当社は、契約者から本システムに送信された取引データに基づき送金事務を行います。当社からの契約満了の通知後、契約者から電話若しくは電子メール等の手段により受領者へ送金が完了していない等の送金不能の通知を受けた場合、当社による第20条(利用契約申込の承諾と成立)第1項の取引データの仕様の確認による第20条(利用契約申込の承諾と成立)第3項の取引金額相当額の金額の確認に過失があった場合を除き、当社はかかる送金不能について何ら責任を負わないものとし、契約者は、自らの責任で送金先と交渉を行い対処するものとします。
2.当社による第20条(利用契約申込の承諾と成立)第1項の取引データの仕様の確認による第20条(利用契約申込の承諾と成立)第3項の取引金額相当額の金額の確認に過失があった場合、または本システムの作動について当社に過失があった場合、当社は、契約者に対して個別の利用契約に基づき受領した金額の範囲内で契約者に生じた損害を賠償する義務を負うものとし、契約者は、当社に対して本項に定める損害賠償以外の一切の請求を行わないものとします。

第21条 本サービスの提供区域

本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

第22条 再委託

当社は、ゲスト会員に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第35条(秘密情報の取り扱い)及び第36条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章 利用料金

第23条 本サービスの利用料金、算定方法等

1.本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙B「利用料金表」の料金表に定めるとおりとします。
2.当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を、変更することがあります。このとき、ゲスト会員は、利用料金、算定方法等の変更があることを了承するものとし、本サービスの利用料金、算定方法等は、当該変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、予告することなく変更後の新利用料金、新算定方法等の内容をゲスト会員に通知するものとします。

第5章 会員の義務等

第24条 自己責任の原則

1.ゲスト会員は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由でゲスト会員若しくは第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。ゲスト会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.ゲスト会員は、ゲスト会員等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第25条 本サービス利用のための設備設定・維持

1. ゲスト会員は、自己の費用と責任において、当社が定める仕様にてゲスト会員設備を設定し、ゲスト会員設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. ゲスト会員は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してゲスト会員設備をインターネットに接続するものとします。
3. ゲスト会員設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社はゲスト会員に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの保守若しくは当社が運用上又は技術上必要であると判断した場合、ゲスト会員が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

第26条 送金申込番号及び送金結果照会コード

1. ゲスト会員は、送金申込番号及び送金結果照会コードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。送金申込番号及び送金結果照会コードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりゲスト会員自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。ゲスト会員の送金申込番号及び送金結果照会コードによる利用その他の行為は、全てゲスト会員による利用とみなすものとします。
2. 第三者がゲスト会員の送金申込番号及び送金結果照会コードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為はゲスト会員の行為とみなされるものとし、ゲスト会員はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、ゲスト会員は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失により送金申込番号及び送金結果照会コードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第27条 報告書等の作成及び提出

1.ゲスト会員は、当社がゲスト会員にかかる本サービス利用の内容その他について、日本国の権限ある官公署等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、ゲスト会員は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。

第28条 禁止事項

1.ゲスト会員は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。

(1)  当社、若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)  本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)  利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)  法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社、若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)  他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)  詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7)  わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8)  無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)   第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)  ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)  無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)  第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)  その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

2.ゲスト会員は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、ゲスト会員の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又はゲスト会員の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、ゲスト会員の行為又はゲスト会員等が提供又は伝送する(ゲスト会員の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第29条 反社会的勢力との関係を理由とする解除

1.ゲスト会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。

(1)  自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2)  自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)  自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)  自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)  自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと

2.ゲスト会員は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3.当社は、ゲスト会員が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4.当社は、ゲスト会員が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、ゲスト会員に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。

第6章 当社の義務等

第30条 善管注意義務

当社は、本サービスの提供期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第31条 本サービス用設備等の障害等

1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく利用契約中のゲスト会員にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、ゲスト会員及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第7章 秘密情報等の取り扱い

第32条 秘密情報の取り扱い

1.ゲスト会員及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や表示がなされず提供された情報

2.前項の定めにかかわらず、ゲスト会員及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、ゲスト会員及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、会員及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、ゲスト会員から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(本条第5項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報がゲスト会員設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。 7.本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。

第33条 個人情報の取り扱い

1.ゲスト会員及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(企業名、契約者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他属性情報、本サービス利用履歴、その他サービス利用に関する情報。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。

2.前項の定めに関わらず、当社は、ゲスト会員より提供を受けた個人情報を、以下の各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。

(1)事業運営事務局 本事業の監理及び運営状況の取り纏めのため
(2)電気通信事業者 ゲスト会員へのサービス提供に関する問合わせ対応のため

3.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項~第6項の規定を準用するものとします。
4.当社は、次のURL に定める当社の「個人情報保護方針」に従って契約者の個人情報を取り扱うものとします。
URL:http://www.exparo.com/etc/etcPolicy.action
5.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第8章 損害賠償等

第34条 損害賠償の制限

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社がゲスト会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因でゲスト会員に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該事由が生じた、直接の原因となった利用契約の額を超えないものとします。ただし、ゲスト会員の当社に対する損害賠償請求は、ゲスト会員による対応措置が必要な場合には、ゲスト会員が第34条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は、賠償責任を負わないものとします。

第35条 免責

1.本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由によりゲスト会員に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1)  天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)  ゲスト会員設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等ゲスト会員の接続環境の障害
(3)  本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)  当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)  善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)  当社が定める手順・セキュリティ手段等をゲスト会員が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)  本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)  本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9)  電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損
(10)  当社の責に帰すべからざる事由による搬送途中での紛失等の事故
(11)  再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(12)  その他当社の責に帰すべからざる事由

2.当社は、ゲスト会員が本サービスを利用することによりゲスト会員と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

別紙A 第18条(サービスの種類と内容)の種類及び内容は以下のとおりとします。

1.本サービスの種類及び内容

海外送金ネットサービス エクスパロ(EXPARO)
利用申込者が取引データを当社の提供するシステムに送信し、送金資金口座に所定の金額を送金、又当社所定の窓口で現金で支払うことにより、利用申込者の送金事務を代行するネットサービスです。

2.本サービス利用可能時間

24時間365日(保守等計画停止を除く)。なお、第13条(一時的な中断及び提供停止)に基づき、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。

3.為替レートの算出方法

送金資金と受取通貨が異なる場合、本サービスで適用する為替レートの算出は以下のとおりとします。
ウォン確定送金の場合:利用申込者が入力フォームに必須事項を入力する等の利用申し込み手続きを行った時点の韓国KEBハナ銀行の定める為替レート(TTS)から、0~5%を上乗せした為替レートを算出し、適用します。為替レートの更新は、営業日午前9時から午後6時の間、随時更新します。
円指定送金の場合:利用締結時に、韓国KEBハナ銀行の定める為替レート(TTS)から、0~3%を上乗せした為替レートを算出し、参考レートとして表示します。参考レートの更新は、営業日午前9時から午後6時の間、随時更新します。なお、着金時のレートはお申込みから着金までの為替の動きによって変動します。
円建て送金の場合:為替レートの算出及び適用は行いません。

4.制限事項

円建て送金においては、受取口座が外貨口座のため、お客様が指定された口座情報の確認を当社が行うことが出来ません。
お客様が指定された口座情報に間違いがある場合(外貨口座でない場合、口座番号に間違いがある場合等)、仲介銀行において情報修正手数料が発生します。
その際は、発生した手数料をお客様に申し受けますので、ご承知ください。

5.サポートサービス

当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。

(1)内容と種類 本サービスの利用方法、障害に関する質問への回答及び助言
(2)サービス窓口(連絡先)
電話:03-3359-0023
電子メール:info@exparo.com
海外からの苦情相談窓口:+81-3-3359-0023
(3)サービス時間
電話:営業日の9 時から19 時まで
電子メール:24時間365日

6.契約者設備に関する仕様

契約者は、以下の仕様を充たす会員設備を設定・維持するものとします。

オペレーティングシステム:Windows 8/7/Vista、Mac OS X(10.9以上)
インターネットブラウザ:Microsoft Internet Explorer 7 以上、Safari 7以上、Firefox 最新版以上
通信環境:インターネット常時接続環境(1Mbps 以上の速度)
※ Microsoft Windows、Internet Explorer 製品は、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
※ Mac、Macintoshは、Apple inc の登録商標または商標です。

7.セキュリティ

当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。

(1)データ通信時のセキュリティ確保

① クライアントPCとデータセンタ間の通信はSSL等を使用し、データの盗聴、改ざんを防止

(2)データセンタのネットワークセキュリティ確保

① サーバ構成は会員にサービスを提供する公開層、会員のデータを保存する業務層の2層とし、業務層をインターネットから隠蔽
② インターネットとサーバの間にファイアウォール(FW)を設置し、外部からの不正な攻撃等を防御。
③ 侵入検知システム(IDS)を設置し、FWでは防ぎきれない未知の攻撃等を検知
④ ログ管理(不正アクセスの防止)を実施

(3)データセンタのサーバセキュリティ確保

① ウイルス検知ソフトを常駐し、定期的にアップデートすることでウイルスからの攻撃を防御
② 定期的にOSのアップデートを行い、脆弱性による攻撃等を防御

(4)データセンタのデータセキュリティ確保

① ログインIDやパスワード等特に重要なデータについては暗号化を行い、格納データの盗聴、盗難、改ざんを防止
② 外部記憶媒体等にデータベースのバックアップを行い、サーバ障害等によるデータの消失を防止

(5)データセンタの物理的セキュリティ確保

① 建物への入館は社員証等のICカード等による認証実施
② サーバルームへの入室は事前の申請、及びデータセンタで貸与するICカード等による認証を実施
③ サーバラックは常時施錠し、鍵で施錠する場合、鍵はデータセンタで管理
④ 建物内部は監視カメラを設置し、不正侵入等を防御 ⑤ 有人による巡回監視を行い侵入や破壊等を防御

別紙B 利用料金表

本サービス利用にかかる料金は次のとおりです。

■ウォン確定送金(消費税対象外)

送金金額 EXPARO送金手数料※1
10万円以下 2,500円

送金手数料は、1取引毎にかかります。
受取人口座入金時に送金額から差し引かれる手数料はありません。

■円指定送金(消費税対象外)

送金金額 ウォン建て送金手数料※1 円建て送金手数料※2
10万円以下 1,500円 3,000円

送金手数料は、1取引毎にかかります。
送金手数料に韓国銀行手数料は含みません。ウォン建ての場合、一律10,000ウォンを差し引かれた金額が受取人口座へ入金されます。円建ての場合、送金先金融機関や口座の種別等により金額が異なります。
差し引き金額については弊社では分かりかねます。

■送金申込キャンセル手数料(消費税対象外)

ステータス 入金確認中 入金確認済み
キャンセル手数料 無料 1,500円

■返金に掛かる手数料(消費税を含む)

・店頭以外の場合

返金金額 手数料
PayPay銀行
手数料
PayPay銀行以外
3万円未満 55円 176円
3万円以上 55円 275円

契約者の返金口座に送金する際差し引いて精算します。

・店頭の場合:なし

※ 消費税の改定、金融機関の手数料の値上がり及び諸経費の値上がり等相当の理由があると当社が判断したときは、当社は手数料の改定を行うことができるものとします。
※ 送金資金を弊社指定口座へ振込時にかかる銀行の入金手数料や振込手数料は、利用者負担となります。

以上
2012年05月29日制定
2012年10月17日改定
2012年11月15日改定
2013年05月08日改定
2014年04月01日改定
2015年04月01日改定
2015年10月06日改定
2017年03月06日改定
2019年01月21日改定