エクスパロ資金移動業者 関東財務局長第00018号

EXPAROからのお知らせ

法人のお客様へ~「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応について

2016年09月02日

法人のお客様へ
「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応について


2016年10月1日(土)に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)が全面施行されます。 これに伴い、当社では個人のお客様との外国送金のお取引の際に以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。

実質的支配者の確認対象の拡大について

2016年10月の犯罪収益移転防止法の改正前は、申込法人を直接支配する法人または自然人が確認の対象でしたが、今回の改正により、直接だけではなく間接的に申込法人を支配する自然人まで遡って実質的支配者を確認させていただきます。 ※申込者様(申込法人)が個人事業主、上場企業、国・地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人の場合はご申告いただく必要はありません。
実質的支配者をご申告いただく際、お客さまが資本多数決法人である場合(株式会社、有限会社等)は、上図に従って、お客さまが資本多数決法人でない場合(一般社団法人、一般財 団法人、医療法人、学校法人等)は、下図に従って、実質的支配者をご判断いただき、その個人の方の氏名、住居、生年月日をご記載頂くとともに、関係性について、資本多数決法人の場合は(a)~(d)、資本多数決法人でない場合は(ア)~(エ)をお選びください。 ※10月1日よりログイン後のページよりご登録いただけます。




外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs関係者)との取引時確認について

外国の重要な公的地位(※1)にある方/あった方(以下、「外国PEPs」といいます。(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))」との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。
外国PEPs、およびそのご家族(以下「外PEPs関係者」といいます。)との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認をさせていただきます。
法人のお客様につきましては、実質的支配者が外国PEPsまたは外国PEPs関係者であるかどうかの確認をさせていただきます。 ※1「外国の重要な公的地位」とは以下に該当する者のことをいいます。
1. 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
● 国家元首
● 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
● 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
● 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
● 日本国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
● 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
●中央銀行の役員
●予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員


2. 上記1に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および 子)(下記の図をご覧ください。)



<追加書類>
 (1) お客様が株式会社、有限会社、特定目的会社の場合
・株主名簿、有価証券報告書等、当該法人の議決権の保有状況を示す書類

 (2) お客様が社団法人、財団法人、医療法人、合同会社、その他(1)に該当しない法人の場合
・当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書
・官公庁から発行され、または発給された書類等で、当該法人の代表する権限を有している方を証するもの


お申込時において、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、お申し込み時に確認させていただいた本人確認書類以外の本人確認書類をもう1点追加で確認させていただきます。
そのため、送金のお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 また、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 

取引担当者の代理権の確認について


顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等の確認として、社員証については、以前は「当該代表者等が、当該顧客等が発行した身分証明書その他の当該顧客等の役職員であることを示す書面を有していること」の証明書類として認められていおりましたが、改正法令により、代表者等の確認方法として使用できなくなります。また、役員登記がある方を取引担当者として取引することが認められていましたが、単なる役員登記だけではなく、代表権を有する役員登記がある方であることが必要となりました。

委任状または、法人様の営業所等にお電話にて、連絡担当者(管理責任者)に代理権を委任する旨を確認させていただきます。

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